2021-05-12 第204回国会 衆議院 国土交通委員会 第15号
これまで、競輪、競馬があるじゃないかとよく言われるんですが、あれは公営ギャンブルというふうに称されるように、戦後、地方財政が逼迫したその穴埋めのために、やむを得ず、公設、公営、公益という極めて厳しい限定をかけた上で、刑法上の賭博罪の違法性を阻却した。 しかし、この民間賭博解禁というのは、本当に、持統天皇がすごろく禁止令というものを制定して以来、日本の歴史や伝統にはなかった、この民間賭博。
これまで、競輪、競馬があるじゃないかとよく言われるんですが、あれは公営ギャンブルというふうに称されるように、戦後、地方財政が逼迫したその穴埋めのために、やむを得ず、公設、公営、公益という極めて厳しい限定をかけた上で、刑法上の賭博罪の違法性を阻却した。 しかし、この民間賭博解禁というのは、本当に、持統天皇がすごろく禁止令というものを制定して以来、日本の歴史や伝統にはなかった、この民間賭博。
つまり、今までは、競輪にせよ競馬にせよ、全て公設公営、上がった収益は全て公益事業として国内に還流していました。今回初めて民設民営。上がった収益の三割は納付金ですが、七割は外資に、外国に流れる可能性が高い。しかも、お客さんは、韓国で国内用と国外用、一対十六なんだそうですね、箇所数が。売上げは一対一なんだそうですね。つまり、ほとんど国内客ということですよ。
しかし、全て公設公営なんですね。だから、収益は全部、公益事業、公的事業を通して国内に還流するんです。今回、初めて民設民営なんですよ。収益の三割はある種税金、納付金ですが、七割は事業会社に吸収されます。したがって、これは、国内のお客さんが多いのか海外のお客さんが多いのかによって、まさに日本の国内の国富にストローを差した状態になるんです、外資系カジノが。
民間委託の実態を総括し、公設公営に戻す選択肢も含め、地方自治体を支援するべきです。 第三に、職員減らしが深刻なマンパワー不足をもたらしています。 児童虐待やいじめなど深刻な環境に置かれた子供たちと向き合う児童福祉司や教師、そして保育士などの増員がとりわけ重要です。さらに、相次ぐ災害対応でも、自治体職員の不足が浮き彫りになっています。
刑法が禁じている賭博について、公設、公営、公益の場合に限って認めていたものを、民間企業に初めて認めたのがこのカジノ法であります。安倍総理が成長戦略と言うIRの収益の八割はカジノの上がりであります。賭博で負けるという人の不幸を成長戦略と言うのは余りにも情けない話じゃないでしょうか。
公設、公営、公益、こういう厳しい要件のもとで限定的にギャンブルを認めてきたというのが日本の歴史なんですよね。それを、今回、初めて安倍政権で民間賭博を解禁した、合法化した。 そもそも、ギャンブルというのは、闇社会、裏社会に通じているんじゃないかというイメージもある。いろいろな利権の温床になる、そういうイメージもある。
御指摘の公設公営方式、いわゆる自治体直営の放課後児童クラブにおきまして、来年度以降、地方公共団体が非常勤の放課後児童支援員を任用する場合にはこの制度の対象となりまして、会計年度任用職員として任用することが可能となります。その上で、御指摘のパートタイムの会計年度任用職員の方につきましては、通勤手当、時間外勤務手当などに相当するものは支給されることになります。
この三島村、ありとあらゆる工夫をする中で、実は、麻生政権時の緊急経済対策であったと記憶しております、私も当時総務省内におってその任に当たっていたわけでありますが、その一環として設けられた補助制度を使って、当時、公設公営で光ファイバーを敷設したのが三島村でありました。おかげをもちまして、三島村は既に光ファイバーが整備をされております。
カジノは、民間事業者が私的利益のために開設するものであり、公設、公営で公益を目的として認められた公営競技とは全く違います。 ギャンブル依存症や多重債務者が増加し、生活破綻や治安悪化も懸念されます。既に、公営競技やパチンコなど既存ギャンブルによる依存症の疑いのある人は三百二十万人と、世界で最も深刻です。依存症者を新たにふやすカジノを国民が認めないのは当然であります。
ですから、なぜこのような反対意見が多いかということは、まだまだ国民が、このカジノに対して、今までの日本が進めてきた公設、公営、公益という名のもとのいわゆる公営ギャンブルを百八十度転換させる、民営ギャンブルを認めるということに大きな不安を持っているからです。
それを、こういう大きな、今までの、少なくともここに公設、公営だという敷居があった、地方公共団体やその準ずる機関、そういったものにしか認めていなかったものを、今回踏み越えて民間事業者という主体にも認めることになった、初めて民営賭博というものを認める、これに対する阻却事由というものを法務当局はどういうふうにお考えになっているんですか。簡単に言ってください。
四、今回の法案は、公設、公営、公益のギャンブルのみ認めるというこれまでの方針を百八十度転換させるものです。しかし、カジノ事業者の私益追求を肯定しながら、その利益の一部が納付金や寄附等で社会還元されることをもってカジノ事業者の利潤極大化行動を公益性で粉飾することはできません。
刑法の賭博禁止のもとで特別法で実施されている公営ギャンブルというのは、八要素の話も先ほどやりとりがありましたけれども、公設、公営で公益を目的とするという極めて限定的な条件で、特例として認められてきているわけです。 今回のIRの場合でいえば、民間事業者がみずからの私的利益のためにカジノを開設することがどうして許容されるのか、そういう整理はどうしていますか。
待機児童数はどのような傾向であるのか、運営主体につきましても、NPOなどの参画もあり、また公設公営、公設民営など多様な形態がありますし、また、設置場所も、学校であることが一番望ましいわけではありますが、それでも児童館や学校外への設置例もあります。ですので、運営実態についてお伺いをしたいと思います。
宇都宮市と芳賀町であり、これではまるで公設公営であります。資料の三にあるように、全体の株三千株のうち、千五百三十株は宇都宮市と芳賀町が持っておりまして、一億五千万のうち七千六百五十万円、五一%を占めている。これでは、まるで公設公営ではないでしょうか。
公設公営、収益は公的な使途に限る、違法性阻却要件に合致するということで公営ギャンブルは認められてきました。今回は、日本で初めて、民間賭博ですよ、これを解禁する。そして、まともな説明も議論もされてこなかった。国民を不幸に陥れるというのは今示したとおりです。日本経済に害悪をもたらす、私はそう思います。 総理、成長戦略のためには幾らか国民が犠牲になっても構わないというお考えですか。
もっとわかりやすく言うと、公設、公営、そして公益に資するから今まで認められてきたんですね、競馬も競輪もモーターボートも。すなわち、主体は地方自治体とか独立行政法人とか財団法人です。これは公の団体ですね。運営もそうですよ。そして、上がった収益金は、例えば競輪でいうと機械振興、競馬でいうと畜産振興という公益目的のためにこの収益を、だからいいんだということで、これまで違法性阻却をしてきた。
これまで公設公営の公営ギャンブルに限定されていたものを、民間企業が利潤追求できる仕組みを導入するものです。制度設計を政府に丸投げという乱暴なやり方で、刑法に大穴をあけることは認められません。 発議者もギャンブル依存症の拡大を否定できませんでした。依存症をふやすカジノ法案を認めることはできません。
昨日の参考人質疑では、これまで賭博が公設公営に限定されてきた、つまりは民間賭博が認められてこなかった理由として法務省が示した八項目について、弁護士の中でも百八十度異なる解釈論が展開されました。刑法という我が国の基本的な法律についてこのように解釈が分かれたままで、どうしてIRのカジノが違法性が阻却されるという結論を出すことができるのでしょうか。
ですので、まず最低限、ハードであれば、レガシーとしてつくるものであれば、どういうものを目標に、それから将来に対して、どこの時点で、例えば公共建築物であれば、公設公営というやり方もありますし、公設民営というやり方もありますし、民設民営というやり方もあるんだと思うんですよ。コンセッション方式でどうしていくかという話もあるんだと思うんです。